医療情報取得加算に関する掲示について。
2025-05-29
令和6年12月1日から厚生労働省により定められた診療報酬制度に従い、マイナ保険証の利用の有無にかかわらず、「医療情報取得加算」を算定致します。
マイナ保険証等の利用を通じて診療情報のを取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報の取得・活用のために、マイナ保険証のご利用にご協力をお願いします。
(公費負担受給者については、マイナンバーカードでは確認ができません。必ず、原本を持参ください。)
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